規約
(趣旨)
第1条
太極拳の段級位審査・技術評価委員会・太極拳選手権大会の評価授与等については、武優段級位審査規則と各大会のホームページ案内(以下「規則」という)に定めるもののほか、この細則(以下「細則」という。)の定めるところによる
一般社団法人全日本太極拳連合会を全太連という
(用語の意義)
第2条
規則及び細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる
- 学識経験者 太極拳に通じ、学問上の識見と社会的経験の豊かな者をいう。
- 地方代表団体 全太連の定款及び会員規則に規定する地方代表団体をいう。
- 個人会員 全太連の定款及び会員規則に規定する個人会員をいう。
- 実施要項 全太連の理事会が別に定める武優段位審査実施要領をいう。
- 全太連段位審査 全太連が直接行う段位審査をいう。
- 審査事務従事者 審査員その他審査事務に従事する者をいう。
(全太連審査員選考委員会)
第3条
全太連選考委員会は、全太連の理事が行う審査員の選考に関する申立、質疑等に対し、審議し回答する。
(審査委員長の任務)
第4条
審査会における審査委員長の任務は、次のとおりとする。
- 事前に審査員研修を実施する。
- 規則第9条及び細則第8条が定める審査員の責務並びに細則第7条が定める審査主任の任務の遵守について掌握する。
- 受審者に対し審査の実施に関する指示及び諸注意を行う。
- 審査員の採点した採点用紙の集計を行い、合格者番号を整理し、合格者の発表を行う。また全国大会の旗判定では誠実に執り行う旨、審判は発表しない。
- 審査員に事故ある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅滞しないよう万全を期する。
- 審査員に審査会の運営に関する情報提供を行う。
- 受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅滞しないよう万全を期する。
- 審査会場全般における秩序と環境の保持を図り、審査の進行管理を円滑適正に行う。
- 審査事務従事者に適切な指示を行う。
(審査員の選考・委嘱)
第5条
- 全太連が審査員を選考したときは、速やかに全太連が定める様式に従い、審査員の氏名等所定の事項を記載した名簿を、全太連選考委員会は理事長に報告しなければならない。
- 理事長は前項の名簿に基づき審査員を委嘱するものとする。
(審査員の選考基準、審査員の数)
第6条
規則第7条第2項に規定する審査員で全太連段位審査を行う者は、複数の審査科目の審査員を兼ねることができる。
(審査主任の任務)
第7条
段位審査会の審査場における審査主任の任務は、次のとおりとする。
- 担当する審査場の審査員を指揮監督し、適正な審査に当たる。
- 担当する審査場の審査事務従事者に審査の運営に関する指示を行い、適正かつ円滑な審査の進行を図る。
- 審査員に事故ある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。
- 審査中、受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。
- 規則、細則及び実施要領に定めるもののほか、規則第5条第2項の規定に基づく審査委員長の指揮監督に従って審査が行なわれているのかを常に確認する。
- 審査場及びその周辺における受審者又は見学者等の不適切な挙動等を発見した場合は、直ちに審査を中止し、審査委員長に報告する等、速やかに審査の適正化を図る。
(審査員の責務)
第8条
- 審査員は、公正、公平を疑われるような、いかなる言動も慎まねければならない。
- 審査員は、何人を問わず審査に支障をおよぼすおそれがあると疑われるいかなる財産上の利益の供与、若しくは供応接待を受けてはならない。
- 審査員は、審査に利害関係を有する者と審査の公正が疑われるような方法で接見又は交信をしてはならない。
- 審査員は、いかなる審査会においてもみだりに他の審査場に出入りし、又は他の審査員に対し、特定の受審者を益し又は害するような言動をしてはならない。
- 審査員は、審査に際し、打点の意思を表明しなければならない。
(称号の付与基準)
第9条
称号の付与基準は、年初計画に基づきホームページに記載したものによるものとする。
(称号の受審資格)
第10条
太極拳範士の受審資格者
- 太極拳指導者
- 生徒が5名以上会員である事
- 年齢25歳以上の者
- 生徒の段位の合計点が基準となる(太極拳指導者のみに案内)
(称号審査の方法)
第11条
実技試験の不合格者は、実施要領に定める場合に限り2度再受審することができるものとする。
(称号審査の特別措置)
第12条
- 全太連選考委員会の答申は、委員3人中2人以上の合意によって決する。
(段位の付与基準)
第13条
段位の付与基準は、実施要領によるものとする。
(審査法)
第14条
1級までは一名による審判とする。
初段〜七段は審判二名で行い選手権大会で採用される打点の平均を基準とする
八段以上は三名による八地域選手権大会での成績と年齢を基準とする。
(段位の受審資格)
第15条
- 「特段の事由」とは、当該段位の付与基準に達していると認められるにもかかわらず、国外に居住したなどの事情により、受審することができなかったような場合をいう。
- 受審者は、最高達人級まで受審できるものとする。
(段位審査の方法)
第16条
- 段位審査の方法及び実施については、実施要領により行う。
(受審の拒否)
第17条
1. 次の各号に該当する場合は全太連への審査の申し込みを受け付ない。
- 個人会員(LINEお友達登録者)としての義務を果たさず、個人会員として不適当な行為をした者。
- 心身に障害があり、受審することが本人の安全その他の面において適当でないと認められる者。
- 犯罪容疑又は社会的信用を失墜する行為があり、武人として相応しくないと認められる者。
2. 前項各号の措置は、理事会又はこれに準ずる機関の議を経て行うものとする。
3. 全太連の審査実施者は、審査の実施に当たり、次の各号に該当する者に対し、当該受審を差し止めることができる。
- 心身の異常又は障害が認められ受審することが適当でないと認められる者。
- 世界ドーピング防止機構(WADA)の最新の禁止表に掲載されている禁止物質を使用もしくは所持し、または禁止方法を実施していると認められる者。
- 受審に当たり不正を行い、又は行おうとした者。
- 審査会場の秩序を乱すような行為をした者。
(附則)
