太極拳武優段位制度

 

武道文化を愛する日本人なら法人格実力証明

 

太極拳技術審査会👈を受審することから始めましょう

 

選手権大会・発表大会出場も審査の対象となります

 

【目次】

 

1・目的

2・7の特徴

3・段位検定方法

4・配点と認定段位

5・範士(指導者)の基準と師範認定

6・スポーツクラブとの共同認定

7・審判員

8・料金

9・認定証発行について

10・振込先

11・アーカイブ

12・太極拳クリニックのご案内

13・お申し込み・お問合せ

14・規約

※太極拳技術審査会との共通項目2〜7

 

 

1・目的

 

・太極拳愛好者、太極拳指導者が評価される日本社会にしましょう

 

2・8の特徴

 

・実力通りの評価

2・安心料金

3・2024年度受験は審査無料

4・公式LINE動画送信なので自宅や公園でも撮影可能

5・5名以上集まれば全国どこでも出張審査

6・選手権大会・発表大会出場も審査の対象となります

・審査後、段位認定登録するかどうかは任意

8・全ての太極拳に対応※伝統太極拳・制定太極拳・剣等

 

3・段位検定方法

 

・太極拳技術審査会👈受審すると段位判定が自動的(無料)に行われます

・選手権大会・発表大会出場すると自動的(無料)に審査を行います

 

4・配点と認定段位

 

動作基準

 

2分以上で

演武ができる :三級合格とする

※集団演武からでも審査可能

 

2分以上で太極拳演武が

途切れない  :二級合格とする

※集団演武からでも審査可能

 

打点基準

8,00点以上:一級合格とする

8,10点以上:初段合格とする

8,20点以上:二段合格とする

8,30点以上:三段合格とする

8,40点以上:四段合格とする

8,50点以上:五段合格とする

8,60点以上:六段合格とする

8,70点以上:七段合格とする

8,80点以上:八段合格とする

8,90点以上:九段合格とする

9,00点以上:十段合格とする

 

年齢基準

79歳以下:七段までとする

80歳代 :八段までとする

90歳代 :九段までとする

百歳以上 :十段とする

※受験当日の年の4月1日を年齢の基準とする

 

年代別加点制度

60歳代 ⇒0,10プラス

70歳代 ⇒0,30プラス

80歳代 ⇒0,60プラス

90歳代 ⇒0,90プラス

百歳以上 ⇒1,00プラス

※年代別加点制度とは⇒年齢を重ねても

太極拳が出来ることへの敬意をこめています

 

経験年数規格

半年以上:三級受験可能

3年以上:初段飛び段受験可能

 

初回受験

(例1)

2024年4月1日現在59歳で

経験年数1年の方が24式太極拳の7番までを3分以内で演武して、

動作を順番通りに出来ました

・三級合格となります

 

(例2)

2024年4月1日現在50歳で

経験年数三年以上の方が

孫式太極拳を3分以内で演武して

打点が8,10点以上の場合

・初段位(飛び段)まで登録できます

※飛び段は任意

 

昇段審査

(例1)

2024年4月1日現在61歳の方が

五段位を保有していて

24式太極拳を3分以内で演武して

24式拳の打点が8,51点で

年代別加点0,1をプラス(8,61)

六段昇段合格となります

 

 

5・範士(指導者)の基準と師範認定

 

【生徒の実力は指導者の実力と正比例すると評価】

※太極拳指導者である事

※生徒が五名以上が全太連LINE会員

であること

※太極拳指導者が5名以上取りまとめをして

段位検定の申請をすること

※指導者は一般段位または範士段位の選択は任意

※範士段位に対しては料金の発生はありません

 

・生徒の段位合計点数により太極拳範士段位評価となります

 

段位評価点数

(生徒の点数)

三級(1点)

二級(1点)

一級(1点)

初段(1点)

二段(2点)

三段(3点)

四段(4点)

五段(5点)

六段(6点)

七段(7点)

八段(8点)

九段(9点)

十段(10点)

 

段位基準

 5点以上:初段

10点以上:弍段

15点以上:参段

20点以上:四段

25点以上:五段

30点以上:六段

35点以上:七段

40点以上:八段

45点以上:九段

50点以上:十段

 

(例)

生徒が、

初段(1点)が5名=5点、

二段(2点)が4名=8点、

三段(3点)が3名=9点、

五段(5点)が1名=5点

以上いる場合、

合計点は27点となり、

その指導者は太極拳範士五段と評価いたします

※生徒が範士となった場合はカウントされません

※昇段審査は年に一回とし一段ずつ昇段します

※初回は合計点数通りとします(最初から五段になったりします)

※年齢関係なく昇段可能です

例:50歳でも十段取得可能です

 

※太極拳範士段位は指導者の応援として進呈(無料)とさせて頂きます

 

師範認定について

日本では師範の免状を持っていなくても指導している方も多いです

そのような方には生徒さんが実力を認定されたとしたら

指導者は師範として認定します

免許状を持たずに指導するのは日本社会では通用しないことが多い為、弊社がサポートさせていただきます

※師範資格が無い状態で指導されている方は六段以上を取得した時点で指導者としての実力があると認定させて頂き進呈させて頂きます

 

 

6・スポーツクラブとの共同認定

 

友好団体と共同で認定できます

1・弊社スタッフが御教室に審査に伺う、または選手権・発表大会出場等参加での審査の場合、謝礼金として登録料の3割をお支払いします

(例)三級20名登録の場合、登録料の合計は110,000円となり、うち33,000円を謝礼金として友好団体に支払う

※初回は必ずこちらの方法でお願いします

※2回目以降は動画による検定が可能です

※個人での申し込みは対応していません

※名称を入れることが必須です

※謝礼金は月末じめ翌月末払いとなります

 

2・共同認定することによりお客様と教室やクラブ側との結びつきが強固になり、退会者を抑制できます

 

3・スポーツクラブの段位検定は掲示板に以下のポスター2枚(A3サイズ)を貼って頂くのと太極拳クラス参加者にパンフ1枚(A4サイズ)をお渡し願います

※名称は打ち合わせの上(クラブ名、代表者名等)

※尚、協力頂いたスポーツクラブ太極拳インストラクターには範士段位👈を進呈します(無料)(任意)

 

7・審判員

 

審判長:大塚丈史

(代表理事)

・全日本選手権大会太極拳部門準優勝二回

・国民体育大会自選太極拳部門 優勝

・北京国際武術大会太極拳部門 優勝二回

 

在籍上級審判員:日本人3名 中国人6名

 

※三級〜三段位 上級審判1名が判定

※四段〜六段位 上級審判2名が判定

※七段以上   上級審判3名が判定   

平均点での判定

※打点数値は発表しないものとする

 

 

8・料金(税込)

 

検定料金:無料

 

登録料金:

 

初回

三級: 5,500円

 

昇級昇段

二級: 5,500円

一級:11,000円

初段:12,100円

二段:13,200円

三段:14,300円

四段:15,400円

五段:16,500円

六段:17,600円

七段:18,700円

八段:19,800円

九段:20,900円

十段:22,000円

※昇段は一年に一段

 

飛び段制度

初段:23,100円(税込)

【飛び段登録条件】

・太極拳歴3年以上

・段級位を持っていない方

・受験は初回の一回限り

 

他団体の段位を持っていても

もう一段上の段位の検定も可能です

※LINEにて段位証書の写真を送って頂きます

※弊社の会員になっても公開することはありません

 他団体在籍者も歓迎です

 

9・認定証発行について

 

1又は2より選択

1・データ送信

無料

※コンビニ等で印刷可能です

※スマホにデータが表示されます

 

2・認定証発行

1,100円

(送料込み:郵便)

(A3サイズラミネート加工)

(団体申し込みで5名以上は無料)

 

10・振込先

 

※ゆうちょ銀行から 

ゆうちょ銀行 

【記号】10570 

【番号】83124101 

【名義】全日本太極拳連合会 

 

※他金融機関からの振り込み

ゆうちょ銀行 

【店名】〇五八  

【預金種目】普通 

【口座番号】8312410

【名義】全日本太極拳連合会

 

11・アーカイブ

 

動画の撮影場所は自由です

ご自宅でも公園でもOK

本部道場で直接受験する場合は認定証は直接お渡しします

年々増え続ける挑戦者

 

12・太極拳クリニックのご案内

 

ご自身の技術を中国国家級審判に

改善点とその改善方法を教授されたい方へ

詳細はクリック👆

※太極拳クリニック受講は任意です

 

13・お申し込み・お問合せ

 

LINE公式登録👈後チャットにて

又は

段位及び大会出場申し込み専用公式モバイルにてお問合せお申し込みが可能です

090−1769−2064(平日9時〜17時受付)

 

14・規約

 

(趣旨)

第1条

太極拳の段級位の審査、授与等については、武優段級位審査規則(以下「規則」という)に定めるもののほか、この細則(以下「細則」という。)の定めるところによる

(用語の意義)

第2条

規則及び細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

  1. 学識経験者  太極拳に通じ、学問上の識見と社会的経験の豊かな者をいう。
  2. 地方代表団体  全太連の定款及び会員規則に規定する地方代表団体をいう。
  3. 個人会員  全太連の定款及び会員規則に規定する個人会員をいう。
  4. 実施要項  全太連の理事会が別に定める武優段位審査実施要領をいう。
  5. 全太連段位審査  全太連が直接行う段位審査をいう。
  6. 審査事務従事者  審査員その他審査事務に従事する者をいう。

(全太連審査員選考委員会)

第3条

全太連選考委員会は、全太連の理事が行う審査員の選考に関する申立、質疑等に対し、審議し回答する。

(審査委員長の任務)

第4条

審査会における審査委員長の任務は、次のとおりとする。

  1. 事前に審査員研修を実施する。
  2. 規則第9条及び細則第8条が定める審査員の責務並びに細則第7条が定める審査主任の任務の遵守について掌握する。
  3. 受審者に対し審査の実施に関する指示及び諸注意を行う。
  4. 審査員の採点した採点用紙の集計を行い、合格者番号を整理し、合格者の発表を行う。
  5. 審査員に事故ある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅滞しないよう万全を期する。
  6. 審査員に審査会の運営に関する情報提供を行う。
  7. 受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅滞しないよう万全を期する。
  8. 審査会場全般における秩序と環境の保持を図り、審査の進行管理を円滑適正に行う。
  9. 審査事務従事者に適切な指示を行う。

(審査員の選考・委嘱)

第5条
  1. 全太連が審査員を選考したときは、速やかに全太連が定める様式に従い、審査員の氏名等所定の事項を記載した名簿を、全太連選考委員会は理事長に報告しなければならない。
  2. 理事長は前項の名簿に基づき審査員を委嘱するものとする。

(審査員の選考基準、審査員の数)

第6条

規則第7条第2項に規定する審査員で全太連段位審査を行う者は、複数の審査科目の審査員を兼ねることができる。

(審査主任の任務)

第7条

段位審査会の審査場における審査主任の任務は、次のとおりとする。

  1. 担当する審査場の審査員を指揮監督し、適正な審査に当たる。
  2. 担当する審査場の審査事務従事者に審査の運営に関する指示を行い、適正かつ円滑な審査の進行を図る。
  3. 審査員に事故ある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。
  4. 審査中、受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。
  5. 規則、細則及び実施要領に定めるもののほか、規則第5条第2項の規定に基づく審査委員長の指揮監督に従って審査が行なわれているのかを常に確認する。
  6. 審査場及びその周辺における受審者又は見学者等の不適切な挙動等を発見した場合は、直ちに審査を中止し、審査委員長に報告する等、速やかに審査の適正化を図る。

(審査員の責務)

第8条
  1. 審査員は、公正、公平を疑われるような、いかなる言動も慎まねければならない。
  2. 審査員は、何人を問わず審査に支障をおよぼすおそれがあると疑われるいかなる財産上の利益の供与、若しくは供応接待を受けてはならない。
  3. 審査員は、審査に利害関係を有する者と審査の公正が疑われるような方法で接見又は交信をしてはならない。
  4. 審査員は、いかなる審査会においてもみだりに他の審査場に出入りし、又は他の審査員に対し、特定の受審者を益し又は害するような言動をしてはならない。
  5. 審査員は、審査に際し、打点の意思を表明しなければならない。

(称号の付与基準)

第9条

称号の付与基準は、実施要領によるものとする。

(称号の受審資格)

第10条

太極拳範士の受審資格者

  1. 太極拳指導者
  2. 生徒が5名以上会員である事
  3. 年齢25歳以上の者
  4. 生徒の段位の合計点が基準となる(太極拳指導者のみに案内)

(称号審査の方法)

第11条

実技試験の不合格者は、実施要領に定める場合に限り2度再受審することができるものとする。

(称号審査の特別措置)

第12条
  1. 全太連選考委員会の答申は、委員3人中2人以上の合意によって決する。

(段位の付与基準)

第13条

段位の付与基準は、実施要領によるものとする。

(審査法)

第14条

三段までは一名による審判とする。

四段以上は審判二名で行い平均を基準とし、七段以上は三名による試合形式の打点によるものとし合計から最高点を引き2で割った点数を基準にする。

試合による判定はその点数に準ずる。

(段位の受審資格)

第15条
  1. 「特段の事由」とは、当該段位の付与基準に達していると認められるにもかかわらず、国外に居住したなどの事情により、受審することができなかったような場合をいう。
  2. 受審者は、点数より最高十段まで受審するものとする。

(段位審査の方法)

第16条
  1. 段位審査の方法及び実施については、実施要領により行う。

(受審の拒否)

第17条

1. 次の各号に該当する場合は全太連への審査の申し込みを受け付ない。

 

  1. 個人会員としての義務を果たさず、個人会員として不適当な行為をした者。
  2. 心身に障害があり、受審することが本人の安全その他の面において適当でないと認められる者。
  3. 犯罪容疑又は社会的信用を失墜する行為があり、武人として相応しくないと認められる者。

2. 前項各号の措置は、理事会又はこれに準ずる機関の議を経て行うものとする。

3. 全太連の審査実施者は、審査の実施に当たり、次の各号に該当する者に対し、当該受審を差し止めることができる。

  1. 心身の異常又は障害が認められ受審することが適当でないと認められる者。
  2. 世界ドーピング防止機構(WADA)の最新の禁止表に掲載されている禁止物質を使用もしくは所持し、または禁止方法を実施していると認められる者。
  3. 受審に当たり不正を行い、又は行おうとした者。
  4. 審査会場の秩序を乱すような行為をした者。

(附則)

この細則は、令和6年1月1日から施行する

 

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