太極拳武優段位制度

武道文化を愛する日本人なら

法人格の実力証明書を持ちましょう

 

【目次】

 

・目的

・10の特徴

・検定参考動画

・期間

・検定の3つの方法と申込の流れ

・検定基準

・範士(指導者限定)段位検定基準

・配点と打点分類

・審判員

・検定料金

・登録料金

・認定証発行について

・振込先

・アーカイブ

・太極拳クリニックのご案内

・お申し込み・お問合せ

・規約

 

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・全太連LINE会員登録の場合、検定料:0円

8月31日〆切

 

全太連LINE会員の詳細はクリック👆

 

・目的

 

・太極拳愛好者、太極拳指導者が評価される日本社会にしましょう

 

・10の特徴

 

・実力通りの評価

2・安心料金

3・動画をLINEで送るだけで検定完了

4・自宅や公園でも撮影可能

5・10名以上集まれば全国どこでも出張検定

6・千葉本部道場にて毎月検定

7・審査後、登録するかどうかは任意

8・全ての太極拳に対応※伝統太極拳・制定太極拳・剣等

9・全国八地域選手権大会のエントリー(任意)

10・全国選抜太極拳選手権大会の予選

 

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検定料割引

今ならLINE公式アカウントを登録すると

,300円→0円

※2024年8月31日まで

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・検定参考動画

 

 

※演武途中で撮影を止めても、上記の動画のように十字手と収勢を含めてもどちらでも構いません

 

・自己紹介を含め2分以上4分以内でお願いします

・LINEは5分を超えると送信できません

・途中で演武を止めたり撮影を止めても大丈夫です

※純粋に動作の技術のみで評価します

・24式太極拳であれば1番から7番まででもOK

・自宅の場合は省略型の動画(最初の動画)で大丈夫です

・審査は徒手(拳)とします

・24式以外の太極拳も可能です(4分以内)

 

・期間

 

2024年度

 

募集期間:

2024年4月1日~2024年11月30日

翌月第二土曜日までにLINE公式にて個別に発表

※段位検定の結果発表は合格か不合格の通知です

※登録するかどうかは任意

(登録の場合翌年の検定料金は無料)

 

例:

一級の取得者が初段の検定をする場合8,10点以上で合格、未満で不合格となり合否の報告となります

 

・検定の3つの方法

 

1・LINE公式より動画送信(団体)(個人)

2・本部道場 審査会(団体)(個人)

3・出張撮影(団体) 

 

 

 

1・LINE公式より動画送信

 

団体申込の場合

・全太連LINE会員になり太極拳動画を本部に送る

 

(例)

・8名参加

・全員大分県在住

・7月13日に審査動画を送る

 

1・代表者が全太連LINE会員になる👈

 

2・7月13日に8名分の生徒の皆様の動画をLINE公式にて本部に送る

 

3・動画送信後、受検者各自は全太連LINE会員👈になる(任意)

 

4・代表者にLINEにて翌月第二土曜日までに結果発表する(段位検定分)

 

5・選手権大会エントリーの場合は12月の動画審査ライブ配信URLを送信

 

個人申込の場合

・LINE公式の全太連LINE会員になり太極拳動画を本部に送る

(例)

・2023年4月1日現在62歳の方

・現在初段

・新潟県在住

・6月13日に審査動画を送る

 

全太連LINE会員になる👈

 

2・6月13日に動画を本部に送る

 

3・LINEにて7月第二土曜日までに結果発表する(段位検定分)

 

4・選手権大会エントリー希望の場合は12月の動画審査ライブ配信URLを弊社より送信

 

 

2・全国八ヶ所審査会に参加

 

日程場所等:クリック👇

・団体:代表者が全太連LINE会員になり申し込みをする

・個人:LINE公式の全太連LINE会員になり申し込みをする

※段位認定証は検定終了後、1時間位でお渡し

 

(例)

・2024年4月1日現在62歳の方

・現在初段

・千葉県在住

・7月14日に本部道場にて審査会に参加

 

全太連LINE会員になる👈

 

2・LINE公式から申し込みをする

 

3・7月14日に本部道場に行く

 

4・当日動画撮影する

 

5・段位検定の結果は当日発表する

 

6・選手権大会エントリーの場合は12月の動画審査ライブ配信URLを弊社より送信

 

 

Googleマップ☝️

 

3・出張撮影

 

・10名以上集まった場合、全国各地に交通費無料にてお伺います

(撮影会場はご用意お願いします)

 

(例)

・和歌山県橋本市橋本公民館多目的室に8月8日11時に撮影に行く

・15名が出場

 

1・団体の代表者が全太連LINE会員👈になり

  連絡のやり取りはそちらで行う

 

・全太連スタッフが8月8日に指定場所に撮影に行く

 

3・撮影後、受検者各自は全太連LINE会員👈になる(任意)

 

4・代表者に翌月第二土曜日までに結果発表する(段位検定分)

 

5・選手権大会エントリーの場合は12月の動画審査のライブ配信URLを送信

 

 

・検定の基準

 

◆試合形式の打点が基準となります

(太極拳種目は選択自由)

 

◆3年以上の太極拳経験者は飛び段検定できます

 ※最高初段

 

◆選手の動画を審判一名以上で打点して申請段位を合格したかをLINEにてお知らせします

 

◆以下の動画を【8,70点】として評価し基準点とします。     

※三か所の大会出場での平均点

※この選手は様々な大会に出場して8,70点から0,01点以上の差はありませんでした。

よってこの動画と打点を基準とします

 

 

・配点と打点分類

 

※6点+2点+2点=10点(満点)

 

6点(動作規格)

・歩型    

・身型   

・手型 

・歩法 

・身法 

・手法 

・眼法 

・バランス 

・各種器械操作   

・安全性

例1:虚歩の時に膝が内側に入る

例2:弓歩の時に前側の膝が

つま先よりも大きく前に出る

 

2点(発力 協調)

・発力の充足    

・力の使い方の順達度

・力点の正確さ         

・手、眼、身、法、歩の協調一致さ

・動作の鋭敏さ   

・運動の熟達度   

・沈着安穏さ    

・連貫円滑さ 

   

2点(精神 リズム)

・活力の充満   

・確立されたリズム

・風格の突出度   

・内容の充実   

・構成の合理性  

・変化の多様性  

・配置の整合性  

・意識の集中   

・表情の自然さ   

・適度な速さ   

  

◆減点の範囲  

(軽微  0,01~0,50)

(顕著  0,60~1,00)  

(甚だしい1,00~2,00)

 

動作基準

2分から4分以内で太極拳演武ができる:

 三級合格とする

 

2分から4分以内で太極拳演武が途切れなくできる:

 二級合格とする

 

打点基準

8,00点以上:一級合格とする

8,10点以上:初段合格とする

8,20点以上:二段合格とする

8,30点以上:三段合格とする

8,40点以上:四段合格とする

8,50点以上:五段合格とする

8,60点以上:六段合格とする

8,70点以上:七段合格とする

8,80点以上:八段合格とする

8,90点以上:九段合格とする

9,00点以上:十段合格とする

 

年齢基準

79歳以下:七段までとする

80歳代 :八段までとする

90歳代 :九段までとする

百歳以上 :十段とする

※受験当日の年の4月1日を年齢の基準とする

 

年代別加点制度

60歳代 ⇒0,10プラス

70歳代 ⇒0,30プラス

80歳代 ⇒0,60プラス

90歳代 ⇒0,90プラス

百歳以上 ⇒1,00プラス

※年代別加点制度とは⇒年齢を重ねても

太極拳が出来ることへの敬意をこめています

 

経験年数規格

半年以上:三級受験可能

3年以上:初段飛び段受験可能

 

初回受験

(例1)

2024年4月1日現在50歳で

経験年数三年以上の方が

孫式太極拳を3分以内で演武して

打点が8,10点以上の場合

初段位(飛び段)まで登録できます

 

昇段審査

(例2)

2024年4月1日現在61歳の方が

五段位を保有していて

24式太極拳を3分以内で演武して

24式拳の打点が8,51点で

年代別加点0,1をプラス(8,61)

六段昇段合格となります

 

・範士(指導者限定)段位検定基

 

【生徒の実力は指導者の実力と正比例すると評価】

※太極拳指導者である事

※生徒が五名以上が全太連LINE会員

であること

※太極拳指導者が5名以上取りまとめをして

段位検定の申請をすること

※指導者は一般段位または範士段位の選択は任意

※範士段位に対しては料金の発生はありません

※初年度は初段より

 

・生徒の段位合計点数により太極拳範士段位評価となります

 

段位評価点数

(生徒の点数)

三級(1点)

二級(1点)

一級(1点)

初段(1点)

二段(2点)

三段(3点)

四段(4点)

五段(5点)

六段(6点)

七段(7点)

八段(8点)

九段(9点)

十段(10点)

 

段位基準

 5点以上:初段

10点以上:弍段

15点以上:参段

20点以上:四段

25点以上:五段

30点以上:六段

35点以上:七段

40点以上:八段

45点以上:九段

50点以上:十段

 

(例)

生徒が、

初段(1点)が5名=5点、

二段(2点)が4名=8点、

三段(3点)が3名=9点、

五段(5点)が1名=5点

以上いる場合、

合計点は27点となり、

その指導者は太極拳範士五段と評価いたします

※生徒が範士となった場合はカウントされません

※昇段審査は年に一回とし一段ずつ昇段します

※初回は初段とします

※年齢関係なく昇段可能です

例:50歳でも十段取得可能です

 

※太極拳範士段位は指導者の応援として進呈(無料)とさせて頂きます

 

・共同認定

友好団体と共同で認定できます

1・動画撮影を友好団体がして本部に送信の場合、

  協力金として登録料の5割をお支払いします

2・弊社スタッフが御教室に撮影に伺う、または全国八ヶ所の段位検定会に参加の場合、

  協力金として登録料の3割をお支払いします

 

・審判員

 

審判長:大塚丈史

(代表理事)

・全日本選手権太極拳部門準優勝二回

・国民体育大会太極拳部門 優勝

・北京国際大会太極拳部門 優勝二回

 

在籍上級審判員:日本人3名 中国人6名

 

※二級〜三段位 上級審判1名が判定

※四段〜六段位 上級審判2名が判定

※七段以上   上級審判3名が判定   

平均点での判定

※打点数値は発表しないものとする

 

 

・料金(税込)

 

検定料金:

3,300円

 

登録料金:

 

初回

三級: 5,500円

 

昇級昇段

二級: 5,500円

一級:11,000円

初段:12,100円

二段:13,200円

三段:14,300円

四段:15,400円

五段:16,500円

六段:17,600円

七段:18,700円

八段:19,800円

九段:20,900円

十段:22,000円

※昇段は一年に一段

 

飛び段制度

初段:23,100円(税込)

【飛び段登録条件】

・太極拳歴3年以上

・段級位を持っていない

・受験は初回の一回限り

 

他団体の段位を持っていても

もう一段上の段位の検定も可能です

※LINEにて段位証書の写真を送って頂きます

※弊社の会員になっても公開することはありません

 他団体在籍者も歓迎です

 

・認定証発行について

1又は2より選択

1・データ送信

無料

※コンビニ等で印刷可能です

※スマホにデータが表示されます

 

2・認定証発行

1,100円

(送料込み:郵便)

(A3サイズラミネート加工)

(団体申し込みで5名以上は無料)

(本部道場検定は当日お渡しにて無料)

 

・振込先

 

※ゆうちょ銀行から 

ゆうちょ銀行 

【記号】10570 

【番号】83124101 

【名義】全日本太極拳連合会 

 

※他金融機関からの振り込み

ゆうちょ銀行 

【店名】〇五八  

【預金種目】普通 

【口座番号】8312410

【名義】全日本太極拳連合会

 

・アーカイブ

動画の撮影場所は自由です

ご自宅でも公園でもOK

本部道場で直接受験する場合は認定証は直接お渡しします

年々増え続ける挑戦者

 

 

・太極拳クリニックのご案内

 

ご自身の技術を中国国家級審判に

改善点とその改善方法を教授されたい方へ

詳細はクリック👆

※太極拳クリニック受講は任意です

 

 

・お申し込み・お問合せ

 

LINE公式登録👈後チャットにて

 

又は

 

段位及び大会出場申し込み専用公式モバイルにてお問合せお申し込みが可能です

090−1769−2064(平日9時〜17時受付)

 

・規約

 

(趣旨)

第1条

太極拳の段級位の審査、授与等については、武優段級位審査規則(以下「規則」という)に定めるもののほか、この細則(以下「細則」という。)の定めるところによる

(用語の意義)

第2条

規則及び細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

  1. 学識経験者  太極拳に通じ、学問上の識見と社会的経験の豊かな者をいう。
  2. 地方代表団体  全太連の定款及び会員規則に規定する地方代表団体をいう。
  3. 個人会員  全太連の定款及び会員規則に規定する個人会員をいう。
  4. 実施要項  全太連の理事会が別に定める武優段位審査実施要領をいう。
  5. 全太連段位審査  全太連が直接行う段位審査をいう。
  6. 審査事務従事者  審査員その他審査事務に従事する者をいう。

(全太連審査員選考委員会)

第3条

全太連選考委員会は、全太連の理事が行う審査員の選考に関する申立、質疑等に対し、審議し回答する。

(審査委員長の任務)

第4条

審査会における審査委員長の任務は、次のとおりとする。

  1. 事前に審査員研修を実施する。
  2. 規則第9条及び細則第8条が定める審査員の責務並びに細則第7条が定める審査主任の任務の遵守について掌握する。
  3. 受審者に対し審査の実施に関する指示及び諸注意を行う。
  4. 審査員の採点した採点用紙の集計を行い、合格者番号を整理し、合格者の発表を行う。
  5. 審査員に事故ある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅滞しないよう万全を期する。
  6. 審査員に審査会の運営に関する情報提供を行う。
  7. 受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅滞しないよう万全を期する。
  8. 審査会場全般における秩序と環境の保持を図り、審査の進行管理を円滑適正に行う。
  9. 審査事務従事者に適切な指示を行う。

(審査員の選考・委嘱)

第5条
  1. 全太連が審査員を選考したときは、速やかに全太連が定める様式に従い、審査員の氏名等所定の事項を記載した名簿を、全太連選考委員会は理事長に報告しなければならない。
  2. 理事長は前項の名簿に基づき審査員を委嘱するものとする。

(審査員の選考基準、審査員の数)

第6条

規則第7条第2項に規定する審査員で全太連段位審査を行う者は、複数の審査科目の審査員を兼ねることができる。

(審査主任の任務)

第7条

段位審査会の審査場における審査主任の任務は、次のとおりとする。

  1. 担当する審査場の審査員を指揮監督し、適正な審査に当たる。
  2. 担当する審査場の審査事務従事者に審査の運営に関する指示を行い、適正かつ円滑な審査の進行を図る。
  3. 審査員に事故ある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。
  4. 審査中、受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。
  5. 規則、細則及び実施要領に定めるもののほか、規則第5条第2項の規定に基づく審査委員長の指揮監督に従って審査が行なわれているのかを常に確認する。
  6. 審査場及びその周辺における受審者又は見学者等の不適切な挙動等を発見した場合は、直ちに審査を中止し、審査委員長に報告する等、速やかに審査の適正化を図る。

(審査員の責務)

第8条
  1. 審査員は、公正、公平を疑われるような、いかなる言動も慎まねければならない。
  2. 審査員は、何人を問わず審査に支障をおよぼすおそれがあると疑われるいかなる財産上の利益の供与、若しくは供応接待を受けてはならない。
  3. 審査員は、審査に利害関係を有する者と審査の公正が疑われるような方法で接見又は交信をしてはならない。
  4. 審査員は、いかなる審査会においてもみだりに他の審査場に出入りし、又は他の審査員に対し、特定の受審者を益し又は害するような言動をしてはならない。
  5. 審査員は、審査に際し、打点の意思を表明しなければならない。

(称号の付与基準)

第9条

称号の付与基準は、実施要領によるものとする。

(称号の受審資格)

第10条

太極拳範士の受審資格者

  1. 太極拳指導者
  2. 生徒が5名以上会員である事
  3. 年齢25歳以上の者
  4. 生徒の段位の合計点が基準となる(太極拳指導者のみに案内)

(称号審査の方法)

第11条

実技試験の不合格者は、実施要領に定める場合に限り2度再受審することができるものとする。

(称号審査の特別措置)

第12条
  1. 全太連選考委員会の答申は、委員3人中2人以上の合意によって決する。

(段位の付与基準)

第13条

段位の付与基準は、実施要領によるものとする。

(審査法)

第14条

三段までは一名による審判とする。

四段以上は審判二名で行い平均を基準とし、七段以上は三名による試合形式の打点によるものとし合計から最高点を引き2で割った点数を基準にする。

試合による判定はその点数に準ずる。

(段位の受審資格)

第15条
  1. 「特段の事由」とは、当該段位の付与基準に達していると認められるにもかかわらず、国外に居住したなどの事情により、受審することができなかったような場合をいう。
  2. 受審者は、点数より最高十段まで受審するものとする。

(段位審査の方法)

第16条
  1. 段位審査の方法及び実施については、実施要領により行う。

(受審の拒否)

第17条

1. 次の各号に該当する場合は全太連への審査の申し込みを受け付ない。

 

  1. 個人会員としての義務を果たさず、個人会員として不適当な行為をした者。
  2. 心身に障害があり、受審することが本人の安全その他の面において適当でないと認められる者。
  3. 犯罪容疑又は社会的信用を失墜する行為があり、武人として相応しくないと認められる者。

2. 前項各号の措置は、理事会又はこれに準ずる機関の議を経て行うものとする。

3. 全太連の審査実施者は、審査の実施に当たり、次の各号に該当する者に対し、当該受審を差し止めることができる。

  1. 心身の異常又は障害が認められ受審することが適当でないと認められる者。
  2. 世界ドーピング防止機構(WADA)の最新の禁止表に掲載されている禁止物質を使用もしくは所持し、または禁止方法を実施していると認められる者。
  3. 受審に当たり不正を行い、又は行おうとした者。
  4. 審査会場の秩序を乱すような行為をした者。

(附則)

この細則は、令和6年1月1日から施行する

 

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