業務委託契約書
(以下「甲」という)と
一般社団法人全日本太極拳連合会(以下「乙」という)は、業務委託契約
(以下「本契約」)というを次のとおり締結する。
第1条(委託業務)
甲は乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
契約は店舗毎とし契約していない店舗及び養成受講していないスタッフがプログラムを行なってはならない。
店舗における養成受講者の人数は年間5名までとし受講は1名からでも可能とする。
委託内容はスポーツインストラクター向けの太極健康法師範養成をおこなう。
①オンライン養成(YouTubeライブ限定配信+ライブ内容1ヶ月限定配信)での養成1年間(重要52項目を含む)
②希望がある場合、師範直接指導100分を追加することが可能
1・甲スタジオにて100分養成
2・乙本部スタジオおよび大阪教室にて100分養成
第2条(委託料)
1 甲は乙に対し、本業務の対価として一人当たり33,000円(税込)を支払う。
2 甲は、オンライン養成(養成コース基本6項目、安全3項目、健康効果3項目等)
の限定動画配信当日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う。
3 甲が師範直接指導の受講を希望した場合、その料金の支払いは前払いとする。
※乙スタジオにて養成が行われ、参加者が2名以下の場合は交通費の実費が必要です。
4 指導資格更新は1年おきとして、更新の場合オンラインにて100分講習を受講すること。
※更新料金は一人当たり11,000円(1年おき)
第3条(契約期間・契約更新)
1 契約期間202 年 月 日から202 年 月 日までの1年間とする。
2 契約日は養成限定動画配信日となる。
3 契約期間満了日の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何ら申し出のないときは、本契約と同一の条件でさらに1年間更新するものとし、以後同様とする。
第4条(秘密保持)
乙は、本契約期間中または期間満了後を問わず、本業務に関して知り得た秘密を第三者に漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
第5条(解除)
甲または乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの一を申し立てたとき。
(2)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てまたは公租公課滞納処分を受けたとき。
(3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(4)解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
(5)自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。
(6)相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。
(7)相手方が本契約の各条項に違反したとき。
(8)相手方に重大な過失または背信行為があったとき。
(9)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
第6条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
年 月 日
甲 住所
乙 住所 千葉県松戸市西馬橋幸町34 木村ビル 4階
一般社団法人 全日本太極拳連合会
代表理事 大塚丈史